教育訓練給付制度の概要
支給対象者
(1) 雇用保険の一般被保険者(在職者)
厚生労働大臣指定講座の受講開始日において、雇用保険の一般被保険者期間が通算3年以上ある方。
(2) 一般被保険者であった方(離職者)
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
支給額
受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%(上限20万円)、一般被保険期間3年以上5年未満の場合は、教育訓練経費の20%(上限10万円)
8千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。
申請先
教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
提出書類
(1) 教育訓練給付金支給申請書
(2) 教育訓練修了証明書
(3) 領収書
(4) 本人・住所確認書類
(5) 雇用保険被保険者証
(6) 教育訓練給付対象期間延長通知書
(7) 返還金明細書
申請時期
教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給申請手続を行って下さい。これを過ぎると申請が受け付けられません。
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