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教育訓練給付制度

教育訓練給付制度とは

 働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、支給要件期間により受講料の最大で40%(上限20万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。


教育訓練給付制度の概要

支給対象者

(1) 雇用保険の一般被保険者(在職者)
厚生労働大臣指定講座の受講開始日において、雇用保険の一般被保険者期間が通算3年以上ある方。

(2) 一般被保険者であった方(離職者)
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。


支給額

 受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%(上限20万円)、一般被保険期間3年以上5年未満の場合は、教育訓練経費の20%(上限10万円)
 8千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。


申請先

 教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。


提出書類

(1) 教育訓練給付金支給申請書
(2) 教育訓練修了証明書
(3) 領収書
(4) 本人・住所確認書類
(5) 雇用保険被保険者証
(6) 教育訓練給付対象期間延長通知書
(7) 返還金明細書


申請時期

 教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給申請手続を行って下さい。これを過ぎると申請が受け付けられません。


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